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不動産購入の手順
- @ 予算の確定
不動産探しは予算の確定から。まずは捻出できる自己資金を計算してみましょう。ローンの負担を減らすには、ご両親の援助も1つの方法です。次に月々お支払いになれる金額を計算してみましょう。ボーナス加算はできますか?無理の無い計画で。
- A 情報の収集
ご予算の決まったお客様は、希望エリア、その他ご希望条件を当社にご相談下さい。条件に見合う物件を全てピックアップすることが出来ます。ご自身の条件の中で、どの様な物件が流通しているか、おおよその見当がつけられます。
- B 現地見学
現地見学に出かけましょうご家族揃ってお出かけ下さい。何件でもご案内致します。十分な比較検討をして下さい。
- C 比較・検討
十分な比較をして頂きますと、1〜3軒くらいが候補に挙がります。詳細について検討してみましょう。勿論当社もサポート致します。交通は?環境は?学校は?医療は?ショッピングは?物件についての重要事項は当社が責任を持って作成致します。
- D 決定・契約
物件が決定しましたら、いよいよ契約です。手付金の用意が必要です。手付金の金額は物件価格の10%くらいです。ただし、契約をする前に物件について不安点や疑問点は残ってないか確認しましょう。何でもご質問下さい。重要事項もよく理解してください。十分に納得されたら契約書をかわします。
- E ローンのお申し込み
住宅ローンの種類は、公庫・年金等の公的融資、銀行の住宅ローン、お勤め先からの社内融資等があります。物件の内容や、金利等の諸条件を検討し有利なものを選択しましょう。もちろん当社は、お申し込みから実行まで全てサポート致します。
- F 詳細打ち合わせ
更地の物件であれば間取りから、お打ち合わせが始まります。又、その他ご要望があれば、早い段階での打ち合わせが必要となります。内装などの仕様の打ち合わせも肝心です。もし希望であればいろいろとアドバイスさせて頂きます。又、中古物件であっても、資金の用意をはじめ、お引越し、引き渡し等、詳細な打ち合わせが必要です。
- G決済・登記
土地の境界や建物の細部について最終点検をした後に、残代金の決済へと進みます。残代金を済ませますと専属の司法書士が、お客様名義に登記準備を致します。登記所に持ち込み所有権移転の手続きをすると完了です。
- H物件の引渡し
決済時(G)に残代金を支払うと同時に領収証やその他の書類と共にカギをいただきます。さあ、後は夢のマイホームへのお引越しです。おめでとうございます。
- Iアフターフォロー
お引越し屋さんのご紹介も致します。又、入居後何かお困りの事があれば何でもご相談下さい。不動産取得税の申告等もご相談下さい。今後とも、末長いお付き合いを宜しくお願い申し上げます。
不動産の用語集
- 1. 交通
最寄りの駅より80mを1分として計算します。バス時間はバス会社の運行表を基にしています。
- 2. 諸経費
土地・建物の代金の他に登記費用や手数料税金など、色々経費が必要です。おおよその目安として購入代金の10% 程は用意しておきたいものです。
- 3. 税込
不動産の場合、消費税は建物関係に掛かり、土地には消費税は掛かりません。
- 4. 建築条件付売地
土地の売買契約を結んでから3ヶ月以内に、決められた施工主と建築請負契約を結ぶ条件の付いている土地。
- 5. 地目
登記簿に掲載されている土地の用途上の分類で、「宅地」「山林」などの種別があります。
- 6. 建ペイ率
土地面積に対する建築面積(建物の建っている部分の面積)の割合を制限。60%の場合、100m2の土地には建築面積60m2までの建物が建てられます。
- 7. 容積率
敷地面積に占める総建築面積の割合の事です。容積率200%の場合、100m2の敷地に総建築面積200m2の建物まで建 築可能という事です。
- 8. 私道
道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。
- 9. セットバック
敷地道路の幅員が4m未満の場合、その中心線から2m以上後退した線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部分を道路部分(セットバック部分)として負担します。
- 10. 建築確認費用
新築住宅などの建物を建築する場合に、その対象となる土地に対する用途や最大床面積、日陰の制限などがあらかじめ決められています。これを設計士が、平面図や立面図を作成し、市役所又は県などに届出を行い、確認されたものが建築出来ます。この図面作成から届出、確認までの作業を代願する時の代金です。
- 11. 印紙
印紙税法の規定によって、不動産などの契約書・工事請負契約書には、印紙を貼り付けする事が、義務づけられています。その他に金銭消費賃借契約書(借用書)にも、印紙を貼り付け割印します。
- 12. 住宅ローン保証料
住宅ローンを借りる場合、通常、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社と、保証委託契約を交わします。この場合保証会社に対し、借入額の1.6%〜2.0%程の保証料を払う事になります。
- 13. 事務手数料
住宅ローンを利用する場合は、ローン取扱業者並びに、保証会社の事務手続き手数料を支払います。
- 14. 固定資産税
固定資産税は、土地・建物の引渡しを受けた後の分について、買主が負担するのが通例です。通常、固定資産税は毎年1月1日現在の所有者が、固定資産税台帳に登録され、納税義務者となりますが、引き渡しを受けた時点で、買主が納税義務者に代わり、税負担します。
- 15. 表示登記料
建物を新築した場合に、謄本の表示部分(表題部)を作成する代金です。 土地家屋調査士の先生にお願いします。
- 16. 登記費用
土地・建物を購入した時、また建物を新築した時には、その所有権を法的に明確にする為、所有権移転登記、又は保存登記をする必要があります。登記の申請に際して直接かかる費用は、登記所に納付する登録免許税です。司法書士の書類作成や、手続き代行の手数料は、報酬規定に基づいて請求されます。(設定、抹消登記等)
- 17. フリープラン
各売主業者の基本仕様に則って間取りを変更出来るシステムです。(着工前物件に限ります)
- 18. 在来工法
日本で最も伝統的な木造の建築方法。構造的に壁の部分に融通性があるので、通風や採光に優れた間取りを比較的容易に設計でき、リフォームもしやすいのが特徴です。
- 19. ツーバイフォー工法
枠組壁工法のことで、木の枠組みに合板を張って建て上げるので柱が必要ない。工期が短いほか、耐震・耐火・耐熱性に優れています。
- 20. 納戸
室内にある大型の収納庫が納戸。窓の大きさや、天井高などの規定で居室扱いで きないので、納戸と表記される場合があります。
- 21. ウォークインクローゼット
歩いて入れるくらい広い収納室です。
- 22. バリアフリー
小さな子供や高齢者が安全に生活できるように、段差がない状態をバリアフリーといいます。
- 23. メゾネット
マンションでありながら、上下2フロアを1戸とし、内部に階段がある住戸形式をメゾネットと呼びます。
- 24. ユーティリティー
主婦のための家事作業スペース。
- 25. グルニエ
屋根裏を用いた収納スペースを指します。
- 26. 用途地域
第1種低層住居専用地域から工業専用地域までの12種類の用途地域が定められており、地域ごとに建築可能な建築物の用途に制限があります。
- 27. 第1種低層住居専用地域
一戸建てや2階建てまでの低層マンション・アパートしか建てられない住宅専用地域。閑静で落ち着いた街並みが特徴。
- 28. 第2種低層住居専用地域
2階建てまでの低層住宅が中心だが、コンビニエンスストアなど小規模な店舗が認められているため、わりと便利。
- 29. 第1種中高層住居専用地域
3階建て以上の中高層住宅が中心。一般的には3階〜5階建てほどの中層マンションが並ぶ感じ。店舗もある。
- 30. 第2種中高層住居専用地域
5階建て程度のマンションが建ち並ぶ感じ。中規模のスーパーマーケットなどがあり、日常生活は便利。
- 31. 第1種住居地域
一戸建てと5階建てくらいまでのマンションが中心。大規模な店舗、事務所の立地は制限されています。
- 32. 第2種住居地域
住宅地のための地域だが、一戸建ては少なくなる。大きな事務所用のビルが混在してくる。
- 33. 準住居地域
大きな道路沿いが対象となる。ファミリーレストランや自動車ショールームなどと住宅が共存する。
- 34. 近隣商業地域
近隣の住宅地の利便性を増すための店舗、事務所等が立地する地域。もちろん住宅も建てられます。
- 35. 商業地域
店舗、事務所等が立地する地域。映画館等の娯楽施設も含まれる。住宅も建てられるが、あくまでも商業施設中心。
- 36. 準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工場で構成されている地域。住宅と共存しているケースが多い。
- 37. 工業地域
工場中心の地域。建物も建てられるが、幼稚園や小学校・中学校といった教育施設は地域内には建てられない。
- 38. 工業専用地域
工業専用地域。建物は建てられない。
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